相続の手続きについて

『Journal of Financial Planning®︎』10月号(日本FP協会)より加筆転記をしています。

死 後

 ↓

7日以内 

死亡届の提出

届出先:死亡者の本籍地・死亡地、又は届出人の所在地の市町村役場

届出人:死亡者の親族・同居人など、葬儀社の代行も可

届出時必要なもの:届出人の印鑑

立ち会いの医師による死亡診断書と死亡届をもらう。死亡届の記入は遺族が行う

また、この2枚の書類は後の手続きで使用する為、提出前にコピーを取っておく

役所には、死亡届と火葬許可申請書を提出して、火葬許可証の交付をしてもらう。

火葬許可証を火葬場に提出し、火葬後に火葬済みの印を押された火葬許可証を返却してもらう。

この書類が埋葬許可証になる。

10日以内

受給権者死亡届(報告書)の提出厚生年金受給者)と未支給年金・未支給付金請求書の提出

届出先:手続きする人の住所地の年金事務所、街角の年金相談センター

届出人:遺族

届出時必要なもの:死亡診断書のコピー、死亡者の年金証書、死亡者と手続きをする人の住民票や

         戸籍謄抄本など

死後も年金が支給される可能性がある為、速やかに手続きを行う。

ただし、年金は死亡した月の分まで支給されるため、支給サイクルとの食い違いから未払いになる可能性もあるので遺族が請求できる。

14日以内

受給権者死亡届(報告書)の提出(国民年金受給者)と未支給年金・未支給付金請求書の提出

届出先:手続きする人の住所地の年金事務所、街角の年金相談センター

届出人:遺族

届出時必要なもの:死亡診断書のコピー、死亡者の年金証書、死亡者と手続きをする人の住民票や戸籍謄抄本など

健康保険・介護保険資格喪失届の提出

届出先:市町村役場

届出人:遺族

届出時必要なもの:死亡者の健康保険証、介護保険証、印鑑

死亡者が国民健康保険の場合、自治体によっては死亡届の提出により手続きされることもある。しかし、手続きが行われなかった場合は、遺族が資格喪失届を提出する。

また、健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入していた場合は、事業主が手続きを行う。

この時、死亡者を被保険者として被扶養者がいるときは、全員の健康保険証を事業主に返却して、被扶養者は国民健康保険の加入や他の家族の被扶養者になる等の手続きを行う。

世帯主変更届の提出

世帯主変更届は、15歳以上の遺族が二人以上いるときに提出する。

3ヶ月以内

遺言書の確認

遺言書の確認は、自筆証書遺言(自宅など)、公正証書遺言(公証役場に保管)、法務局で自筆証書遺言が保管されていないか確認する。

相続人の特定

被相続人の出生まで戸籍を遡ることで誰が相続人かを確定する。

このとき、法定相続情報証明制度の活用することも検討する。

法定相続情報証明制度

届出先:被相続人の本籍地などの登記所(法務局)

届出人:申出人(相続人又はその相続人)

届出時必要なもの:被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本、被相続人の住民票の除票、

         被相続人全員の戸籍謄抄本、申出人の氏名・住所を確認できる公的書類、

         作成した法定相続情報一覧図

相続人が法定相続情報一覧図とともに戸籍書類一式を法務局に提出すると、認証文付の法定相続情報一覧図の写しが交付されて、戸除籍謄本などは返却される。また、この写は無料で必要枚数交付を受けられるので、まとめて入手しておき金融機関や保険会社等の手続きに使う。

相続財産の特定

銀行の通帳、生命保険の証券、金融機関からの通知書などから残高証明書、固定資産評価証明書を申請する。また、借金などのマイナスの財産についても漏れがないように確認する。

相続放棄と限定承認

どちらかを選択するときは、3ヶ月以内に手続きが必要になる。

4ヶ月以内

準確定申告

届出先:死亡者の住所地を管轄する税務署

届出人:相続人

届出時必要なもの:死亡者の源泉徴収票、相続人全員の押印など

所得税の準確定申告は、死亡者が自営業者、年間2000万円以上の給与収入があった、不動産を売却したなどの一定の条件に当てはまる場合に相続人が行う

10ヶ月以内

遺産分割・相続財産の名義変更

相続財産が確定時、遺言書がある時は遺言書の内容が優先される。

しかし、遺言書がない時は相続人で協議し遺産分割協議書を作成する。

さらに、協議がまとまらないときは、家庭裁判所に申し立てる。

不動産を相続した場合は所有権移転登記が義務付けられることになっている。(2021年4月21日改正。2024年度までに施行されることになっている。)

相続税の申告・納付

相続税の税額がゼロならば、原則、相続税の申告は不要。

しかし、配偶者の税額軽減小規模宅地等の特例を適用するときには申告が必要です。

上記に過程は、1つの例に過ぎません

万が一に備えて、知り合いに弁護士、税理士、又は司法書士等の専門の方がいらっしゃれば、相談しておくことをお勧めします。

また、知り合いにそんな先生方はいないという方は、まずは、お近くのFPの方に相談などしておくことをお勧めします。

日本FP協会のHPでも『相談できるFPを探す』でも探すことはできます。

以下は、日本FP協会とは関係ありません。

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